独身のフリをして女性を口説いたら?

弊社の探偵調査の案件で、妻子がいながら

 「独身のフリをして女性と浮気をしていた!」 

というケースがあります。



それって犯罪?
犯罪者は国家によって刑罰(刑事罰)を科せられますね。
民事責任とは違います。



この「札幌の迷探偵ブログ」を
読んでいただいているみなさんにも
興味のある所だと思いましたので
簡単にご紹介させていただきます。




既婚者が独身の会社経営者と偽って女性を口説いた場合
じつは別人になりすまして女性と交際しても、
それだけでは犯罪にならないそうです。
ウソの経歴で女性に近づき、
結婚をエサに金銭を騙し取ることを俗に“結婚詐欺”といい、
詐欺罪は最初から騙す意図があり、財物を詐取してはじめて成立します。




つまりウソの経歴で女性を騙しても、
お金を騙し取らないかぎり詐欺罪には問えません

肉体関係があっても同じ事。
女性の貞操は強姦罪などでは刑法上保護されていますが、
財物とみなされないため詐欺罪は成立しないのです。




誰かになりすますこと自体は一般的に罪ではなく、
なりすましで違法行為を行ってはじめて罪に問われるのです。
なりすましだけで犯罪になる恐れがあるのは、資格を詐称した場合ですが
有資格者とウソをついただけで警察が動くことは考えにくく
無資格の人が飲み会で『自分は医師だ』と自己紹介しても、
それだけで捕まることはないのだそうです。
ただ、業務を行ったりそれ以上のことをしたりすれば、
もちろん冗談では済まなくなるそうです。



話が少しそれてしまいましたが
結果、独身のフリをして女性を口説いても罪にはなりません。
道徳的な観点は別として。


世の独身女性のみなさん、十分にお気をつけ下さいね。


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