離婚後の北海道札幌市の行政支援
こんにちは!
札幌女性探偵社の離婚カウンセラー「KAZUKO」おばさんです。(^_-)-☆
最近、少しずつですが暖かくなってきたような気がしますね!
肌のカサカサも治まってきました。(-。-;)
今年になってから、
弊社サイトコンテンツを次々と新しく更新しています。
平成の坂本竜馬こと
大阪市の橋本市長が話題になっていますが、
わが札幌市の市政、中でも離婚後の行政支援はどうなっているでしょうか?
そんな疑問にお答えするべく、制作したコンテンツが
「離婚後の北海道札幌市の行政支援」 です。
札幌市のみならず、北海道内の主な市町村も記載し、
具体的な計算方法も入れています。
このコンテンツは、珠算5段のノリさんが原稿を作りました。
ノリさんと言えば
この前、札幌市内の電器店に行った時、
890円のインクを8個
950円のインクを2個
4130円の写真用紙2冊
1860円の用紙2冊
を籠に入れた瞬間、
ノリさんが
「チーフ全部で21000円です!」
私は、
「?!」(○_○)
珠算5段とは聞いていましたが、
その計算の速さは驚きです! しかも暗算です!!
4桁の掛け算も暗算でできるそうで、
世の中すごい人もいるもんだと関心しました。
私なんかスーパーの買い物ではレジの後、料金を足し算でなく、
買ったものがちゃんとレシートで打ってあるか、
というより、
買ってないものや、買った品の数が多く打たれてないかチェックするくらい。
頭のデキがノリさんとは基本的に違うと、つくずく知らされた出来事でした。
余談はさておき、新コンテンツ
「離婚後の北海道札幌市の行政支援」
をご紹介しますね!
離婚後の北海道札幌市の行政支援(札幌女性探偵社浮気調査専門サイトより)
離婚後は必ずといってよいほど生活が大変になります。
そのため、公的援助をどの位受けることができるか、知っておくことが必要です。
離婚後の北海道札幌市における児童扶養手当並びに計算方法、
子供手当特別措置法の説明を致します。(平静24年2月現在)
◆児童扶養手当◆
各市町村、所得により様々です。
北海道札幌市について説明いたします。(平成24年2月10日現在)
・児童1人 全部支給 41,550円(所得額57万以下)
一部支給 9,810円〜41,540円の範囲(所得に応じて)
・児童2人 5,000円加算
・児童3人以上 一人につき3,000円の加算※所得額は控除後の金額です。
※扶養親族等2人以降の全部支給所得額は、1人につき38万毎になります。
(2人で95万、3人で133万)
一部支給される所得上限は、扶養親族等1人の場合230万円までで、231万以上の場合扶養手当は支給されません。
また、こちらも2人以降は38万毎になります。
(2人で268万、3人だと306万)
旭川市の場合
・児童1人 全部支給 41,720円(所得額57万以下)
一部支給 9,850円〜41,710円の範囲(所得に応じて)
・児童2人 5,000円加算
・児童3人以上 一人につき3,000円の加算
※扶養親族等2人以降の条件は札幌市と同じ。
・根室市 児童1人 全部支給 42,370円(所得額57万以下)etc…
・函館市、釧路市、室蘭市、北見市、帯広市、苫小牧市、千歳市、恵庭市、江別市、石狩市、稚内市、岩見沢市、美唄市、網走市、紋別市、当別町、長沼町
→ 札幌市と同じ
★児童扶養手当の一部支給額計算方法★
手当月額=支給上限額−(受給者所得額−全部支給の所得制限限度額)×0.0183410
※計算結果については、10円未満は四捨五入
※0.0183410は、物価変動等の要因により改定されることがあります。
例1
札幌市で児童1人、扶養親族等も1人で所得が150万の場合
※所得は控除後の金額とします。
支給上限額(41,540円)−{受給者所得(150万)−全部支給の所得制限限度額
(57万)}×0.0183410となり、
今回の手当月額は、24,480円となります。
仮に児童が2人いて所得が同じなら、29,480円となります。例2
旭川市で児童1人、扶養親族等は2人で所得が2人で250万の場合
※所得は控除後の金額とします。
支給上限額(41,710円)−{受給者所得(250万)−全部支給の所得制限限度額(95万)}×0.0183410となり、
今回の手当月額は、13,280円となります。
仮に児童が2人いて所得が同じなら、18,280円となります。
※全部支給の所得制限限度額
扶養親族等1人 57万
2人 95万
3人 133万
※一部支給の所得制限限度額
扶養親族等1人 230万
2人 268万
3人 306万 etc…
◆子ども手当◆
中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの子どもを養育し、
かつその子どもと一定の生計関係にある父または母等に支給する制度。
尚、平成23年10月から「子ども手当特別措置法」の施行に伴い、以下の方が新たに対象者に加わりました。1.離婚協議中のため子どもの父母が別居している場合、子どもと同居している方に支給される。
2.未成年後見人
3.父母指定者(子どもの父母がともに海外にいる場合)
4.こどもが里親等に委託された場合や、児童福祉施設等に入所した場合(短期の場合は除く)は、
里親や施設設置者が子ども手当を受給することになります。
※子どもについても国内に居住していることが要件となる(ただし留学中は除く)
支給額
支給対象の子ども1人につき
●3歳未満 月額15,000円(一律)
●3歳〜小学校修了前
1.第一子・二子 月額10,000円
2.第三子以降 月額15,000円
3.施設入所等の子ども 月額10,000円
●中学生 月額10,000円(一律)
※平成23年10月〜平成24年3月分までの六ヶ月間は、上記の金額で支給されます。
※平成24年4月分以降の手当につきましては、国において改めて手当制度の検討及び審議が予定されているので、制度内容・金額等については未定となっています。※札幌市ホームページ参考
離婚は出来る限り避けるべきですが、
精一杯努力してそれでも離婚となった場合は、
離婚後の生活を少しでも良くするために準備すべきです。
行政からどの位の支援があるかも知っておきたいですね。
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