婚姻費用(生活費)の分担請求|札幌女性探偵社オフィス・フルール
こんにちは!
札幌の離婚カウンセラー「KAZUKO」おばさんです。(^_-)-☆
4月に入り、札幌のビジネス街ではフレッシュマンがとても爽やかで、
私まで新鮮な気持ちになります。
新入社員の方たち、がんばって下さいネ!(^-^)Vカッタ
私が社会人になったのは*十年前で、
確か札幌の大卒初任給が9万円位だったように思います。
かなり昔話で、年がバレますね・・(まっいいか=)
その頃はスポーツカーが全盛期で、
女である私ですが、レーサー σ(`´メ∂ になるのが夢でした。
その頃から探偵の素質があったかも!?
ウソのような本当の話ですが、
札幌市内のトヨタで当時ダルマの相性で人気だった
ブルーのセリカを買ったんですヨッ!!
その影響か、今でもハンドルを握るとレーサー気分で運転。
つい先日も助手席に乗ったノリさんは、思わず右足を踏んでいました。
さて、今日もNEWコンテンツのご紹介です!
タイトルは
婚姻費用(生活費)の分担請求
です!
別居した夫が生活費を入れなくなった。浮気した夫が、浮気相手にお金を使い、大切な家庭にはお金を入れない。
というお話を伺うことがあります。
そこで、そのような方のために
生活費を支払って頂くためのノウハウを記載しています。
Webサイトの画像がコレです↓
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婚姻費用(生活費)の分担請求
「夫が生活費を入れてくれない・・」
でも大丈夫!
法的に守られているので、しっかりと対処しましょう!
婚姻費用とは
夫婦が家庭生活を営んでゆくために必要な生活費です。
(略称、「コンピ」とも言われます)
法律では、民法第760条
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」 となっています。
これが婚姻費用の分担義務です。この民法第760条で言う婚姻とは、一組の男女が法律上、婚姻関係を結ぶ事を指します。
男性は18歳、女性は16歳以上に達し、
重婚や近親婚、女性が離婚後一定期間以上経過しているという要件を満たし、
お互い合意に基づいて婚姻届を提出することにより、夫婦として成立します。
その時から、夫婦は貞操義務を負います。
そのため、結婚によって夫婦となった後は、
生活費(婚姻費用)及び生活に係わる一切を分担しなければなりません。
収入を得ている主たる配偶者は結婚生活のために、
生活費(婚姻費用)を負担する義務を法律上負っています。
娯楽費も婚姻費用?
夫婦が生活するに当たり、どこまでが婚姻費用として認められるでしょうか。
ギャンブルや飲食費、高級ブランド品等は?そのような疑問が浮かびますね。答えは、それらが度を超しているかどうかです。
もちろん個々の収入にもよりますので、身の丈にあった生活費になります。
とても抽象的ですが、度を超してなければ、
ギャンブルや交際費、娯楽費等は婚姻費用として認められます。
法律では常識的な判断を基礎とします。
婚姻費用(生活費)の分担は金銭だけではない
働いている主たる配偶者だけが、婚姻費用の負担を背負っているのでしょうか。
そうではありません。
婚姻費用の分担とは、金銭だけではなく、家事や育児等の労働による分担も含まれます。
夫が金銭的な部分、妻が家事や育児を担当するケースが多いですね。
そこでもし、夫が金銭的なことを全て管理していて、
妻に対して生活費を渡さない場合は、妻は夫に対して金銭的な婚姻費用の分担を請求できます。
例えば、単身赴任や浮気等の原因で別居する場合は、
夫と同じ生活水準の生活費を頂く権利が妻にはあります。
浮気して出て行った妻が、夫に生活費(婚姻費用)を請求
妻が浮気をした挙げ句に家を出て行き、夫に対して生活費(婚姻費用)を請求してきた場合はどうなるでしょうか。
結論は、通常の生活費の額よりも減額される可能性があります。
別居の原因が「生活費を請求する側に別居の原因となった責任がある場合」にのみ、
減額されます。
という事は、例え浮気をして家を出て行った妻に対して、気持ち的には生活費を支払いたく有りませんが、
法的には、生活費の額は減額されるものの、夫婦である以上は生活費を支払わなければならないということです。
ただし、夫のDVや夫と同居していると精神的に病気になるという理由の場合は、「一方的に別居しても、正当な理由であれば婚姻費用を受け取ることができる」
とされています。
夫が婚姻費用(生活費)を払わない場合は
夫が生活費(婚姻費用)を払わない場合は、それを請求する権利があります。
そのため、夫に対して支払っていただけるように働きかけましょう。
婚姻費用請求の流れ
夫に話し合いで生活費を請求しても十分支払われないような場合は、
調停や審判に委ねる方法があります。最近では、他の調停と比べ時間的に早い段階で婚姻費用の支払いが決定されます。
一方、当面の生活費に窮しているような場合、家庭裁判所に上申書を提出しすると、
調停前の処分・審判前の保全処分として、調停や審判成立までの生活費を支払うように勧告、命じるよう求めることができます。
特に審判前の仮処分が認められれば強制力があるので、夫が支払わない場合は強制執行の手続が可能です。
ただし、まずは調停等の手続に入る前に夫との話し合いをお勧めします。
調停や審判での取り決めに従わない場合は
婚姻費用や養育費支払が滞った場合は、強制的に支払ってもらわなければなりません。
これから離婚の可能性がある方や、滞る可能性のある方は以下のような方法があることを知っておけば、
現段階から準備できます。1.履行勧告
この制度は、家庭裁判所から夫に対して取決めを守るように「説得」や「勧告」しますが、
法律的な強制力はありません。この手続に費用はかかりません。2.強制執行
上記1の「履行勧告」でも夫が生活費を支払わない場合は、「強制履行」を裁判所に請求する権利があり、強制的に支払をさせる事ができます。また、強制執行には「直接強制」「代替執行」「間接強制」の三通りがあります。
婚姻費用や扶養義務の強制執行は直接強制や間接強制が一般的です。
直接強制とは
これは国家権力によって発動されるもので、債務者の意思とは関係なく執行機関が債務者の
財産に直接権力を加えて、給付内容の実現を図ります。
(民法414条1項)
具体的には預貯金、不動産の引渡等です。
間接強制とは
債務者に婚姻費用の支払いを命じて、経済的・心理的圧迫を加えて、自発的な支払を促し、
給付の履行を強制することです。
代替執行とは
債務者がその債務を任意に履行しない場合、第三者に債務者のなすべき行為を行わせ、
その費用を債務者から取り立てる方法です。
例えば、建物を収去する義務を債務者が履行しない時、債権者は第三者に建物を収去させ、その費用を債務者から取り立てるなどです。
婚姻費用・養育費の受け取りが有利に!
2004年には、民事執行法の第4款
「債権及びその他の財産権に対する強制執行」が付け加えられ、
婚姻費用や養育費などにおいて支払が滞った場合、
将来の支払うべき金銭においても強制執行が可能となりました。
これは一度強制執行の手続をすれば、将来にわたり給与から天引きすることができます。
差し押さえることのできる金額も、給与の1/2まで可能となり、
他の債権の1/4までよりも優遇されています。
婚姻費用獲得の具体策
生活費を既に払って頂けない方と、これから別居の可能性があり、生活費を頂けるか否か心配な方の二通りが有ると思います。
それぞれに分けてご説明致します。すでに生活費を頂いてない方
夫婦間で話し合いをしても生活費を支払ってもらえない方は、まずは請求した事実を証拠となるようにして残しておきます。
ご自分で直ぐにでもきることは、内容証明郵便を活用しましょう。
内容証明郵便についてはコチラこれは、過去にさかのぼっての婚姻費用請求は難しいからで、請求した時点からの婚姻費用の請求は認められる可能性が高いからです。
それでも支払って頂けない場合は、一刻も早く家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求」を申し立てます。
札幌家庭裁判所の受付は1階にあります。
そこで事情を話せば、親切に対応していただけます。
婚姻費用分担請求事案での調停は、たとえ双方の話し合いが不調となっても、
自動的に審判に以降するので、比較的早く結論が出されます。
これから別居の可能性がある方
1.収入、固定的な支出を把握する。
2.預金通帳等をコピーする。
3.誓約書を作成する。1.収入については、
相手の給与明細、振込銀行の入出金履歴をコピーしましょう。
基本的に別居前の生活水準を保てる生活費を頂く権利があります。
また、恒常的な出費も生活する上で大事な要素となりますので、把握する必要があります。
2.預金通帳等は金銭の履歴の重要な証拠となります。
万が一、収入をごまかされた場合はこのコピーが証拠となりますので、押さえておく必要があります。
3.誓約書は、
相手方に支払続けていただくための執行力になります。更に、万が一、支払が滞った時の対策にもなります。
できれば連帯保証人を付けていただければ安心です。
また、勤務先が変わった場合の対応や、支払が滞った場合に強制的に給与を押さえるという条項も入れておきましょう。
誓約書作成をご希望の方は本件に強い行政書士をご紹介いたします。
ご質問・ご相談がある方は
お気軽にご相談下さい!
>^_^<
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