離婚後の生活(面接交渉権)-札幌-

こんにちは!
札幌の離婚カウンセラー「KAZUKO」おばさんです。(^_-)-☆


アンチエイジングという言葉が気になりはじめています。

気分は10才若いのですが、外見は・・・

でも、まっいいいかーとあきらめかけている今日この頃です。(Q_Q)↓




さて今日は、新コンテンツをアップしましたので、お知らせです。

浮気調査専門サイトに


離婚後の生活ー面接交渉権


というコンテンツをアッしました。



今春からシリーズ「離婚後の生活」で順次アップさせていただいています。

今まで、

離婚後の生活(財産分与)離婚後の生活(親権)離婚後の北海道札幌市の行政支援離婚と養育費
をアップいたしました。



離婚後は、必ずどちらかの親が子供と離ればなれになりますね。

その様な時は「子供と会う権利」がありますので、これを活用しましょう。


しかし、この「面接交渉権」、後々のトラブル回避のため、

離婚時にきちっと取り決めすべきことがあります。

また、「面接交渉権」を行使できない場合もありますので、

その注意点他も掲載いたしました。

是非ご参考にしてください。



離婚後の生活(面接交渉権)

離婚後は必ず夫・妻のどちらかが子供と離ればなれになります。
お子様にとっては被害者です。
離婚をしたからといって親子の縁は切れるものではなく、離れて暮らす親には子供と会う権利を持っています。




面接交渉権とはどのようなものか?

面接交渉権とは、離婚後、親権者または監護者とならなかった親が、子供と面接・交渉する(会ったり、手紙をかわしたりする)権利の事をいいます。
法律上、規定する条文はありませんが、親として有する当然の権利として裁判上も認められています。
離婚後、親権者や監護者にならなかった親はもちろん、婚姻中でも別居中の親にも面接交渉を求める権利は認められています。  
※子供に会いたいのに会わせてもらえなければ、「子の監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に出し、面接交渉を求める事になります。




面接交渉の決め方

面接交渉は親であることの当然の権利として認められるものですから、まず、両親の協議で決めるものです。協議できまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合い、まとまらなければ審判で決定してもらうことになります。




面接交渉が認められないこともある

以下の場合は、お子様との面接交渉権は認められません。
1.子や監護者に暴力をふるう
2.面接交渉の場を利用して、子供を奪って行こうとする
3.著しい不行為がある
(性的不品行、過度の飲食、薬物・覚醒剤等)




面接交渉の方法

 面接交渉の方法は、
・日程(毎週末、月に1回、2〜3ヶ月に1回など)と会う時間
・場所
・方法
(数時間自宅で話す、食事に行く、どこかに遊びに行く、監護者が立ち会うかどうか)
などを大まかに決めておくのがよくある方法です。


また面接交渉をする事だけ決め、日程など「別途協議による」という決め方も可能です。 いずれにしましても、お子様に過度の負担を与えず、かつ不満足感も覚えさせないように配慮する事が大切です。




面接交渉の主な取り決め事項

後々トラブルにならないように、面接交渉において、以下のような事項を取り決めしておいた方が良いでしょう。


1.いつ?
 ・毎月の指定日
 ・子供の誕生日
 ・正月、クリスマスなど
 ・夏休みなど長期休暇 など

2.どこで?
 ・父母のどちらかの家
 ・公園やレストラン等の公共の場 など

3.どのように?
 ・面接場所までの送り迎え
 ・日帰りに限定する
 ・宿泊を認める
 ・電話やメールによるやりとりの制限
 ・写真を定期的に送る など

4.どのくらい?(頻度)
 ・月に○回
 ・年に○回
 ・昼、夜、1回○時間程度 など




面接交渉を拒否したい、または拒否されたら?

面接交渉は親の権利として認められるものですが、「子の福祉」つまり子供の心身の健全な成長を妨げないことが絶対条件です。
従いまして、面接交渉を行う事がかえって子供の成長に悪影響を与える場合には、面接交渉を認めないという審判や判決になる事もあります。
養育・監護する親の一方的希望のみで子供には会わせないといっても、調停や裁判で認められる可能性は低いと言えるでしょう 。




面接交渉の内容を変更するには

面接交渉の方法を決めて実行した結果、子供が面接交渉の日が近づくと体調がおかしくなったり、会うのを嫌がるようになった場合にも、決めたとおりに面接交渉させなければならないのでしょうか?  
この場合には、子の福祉の観点から、まず相手方と話し合って、しばらく面接交渉を延期して子供の様子を見るなど、一度決めた面接交渉の内容を合意で変更することを交渉すべきです。
いずれにしましても、「子の福祉」を第一に、元夫・元妻の双方で取り決めましょう。




話し合いでまとまらないなら調停を申し立てる

相手方が、調停や裁判で決まった自分の権利だから決めた通りにするよう強要したり、子供が嫌がっているなんて嘘だと疑ったり、子供に二度と会えなくなるのではないかとの心配から、どうしても面接交渉を強行するような場合があります。
さらに面接交渉を理由に元妻である母親も呼び出し、母親に対して暴力を振るうような父親の場合には、とても話し合いにはなりません。  
このような場合には、家庭裁判所に「調停事項の変更」または「子の監護に関する調停」を申し立てて、面接交渉を決めた調停や裁判条項を取り消すべく話し合うことになります。 面接交渉の取り決めを取り消す審判が確定すれば、面接交渉は行わなくてよくなります。


面接交渉の調停・審判の申し立て手順
・親同士の話し合いで解決できない
家庭裁判所に申し立て」

「面接交渉権」 面接交渉の具体的な取り決め
 
・面接が子供に悪い影響を与える
家庭裁判所に申し立て」

「調停事項の変更」 面接交渉の権限、内容を一時停止、または取り消す




養育費も払わないのに面接交渉を求められたら

結論から言えば、養育費を払わなくても面接交渉を求める権利はあります。
もちろん、道徳的にはまず親としての義務を果たしてから権利を主張すべきとは思いますが、法律的には「別の話」なのです。
相手方が、面接交渉を求めて裁判を起こした場合には、他に特に子供と会う事が不適切な事情がない限り、養育費を払っていない事だけを理由に、面接交渉が認められないということはないでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです!



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