姑が原因で夫婦破綻状態の方へ | フルール

こんにちは!
札幌の離婚カウンセラー「KAZUKO」おばさんです。(^_-)-☆

今日は快晴!
札幌にもやっと春が訪れました。\(^O^)/


さて、今日は
姑のいじめやいやがらせが原因で、
ご夫婦間がうまくいかず破綻状態の方へお知らせです。


先日、あるご相談をお受けいたしました。
その方は、姑から陰湿ないじめを受け、
心労はかなりな深刻な状態でした。


姑は息子に異常なまで執着心が強く、
結婚したことがそもそも気に入らないようです。
ご相談者さまが夫の実家に、
婚約の挨拶、結婚の挨拶、子どもが生まれた挨拶に行っても、
インターホン越しに拒否されたそうです。


拒否の理由は?
姑は「息子を認めていない」という訳のわからない理由だそうです。



夫は結婚当初、
「家族を第一に大切にする」と誓約したにもかかわらず、
2人の間に子どもができると一変。
軸足を母親に変えました。
家族よりも母親との関係を大事にしたそうです。


子どもが生まれた後も、妻に隠れては母親と外食。
誕生日や記念日にはプレゼントを交換したり、目に余るものがありました。


そうした中、夫は風俗通い。
「風俗は浮気ではない」と勝手な言い分。
風俗通いもひどくなると、
民法が定めている法定離婚原因の1つである
「婚姻生活を継続しがたい重大な事由」にあたりますよね!


逆に、妻が風俗に通ったとしたら、
男性ってどう思うんでしょうかね!!
私は女として、男性のこういった勝手な言い分は許しませんよ!



以上の様に、姑から陰湿ないやがらせを受けておられる方、
泣き寝入りをすることはありません。
姑が原因で離婚に発展する方は、
慰謝料請求をする権利があります。


詳しくは以下をご覧下さい。


[:]

姑への慰謝料請求は可能?


息子を手放したくない姑、母親離れしない夫


  • ご依頼者さま 妻(28才)
  • 夫(32才)
  • 子ども(1才)
  • 姑(62才)


姑は2人が交際した当初から、嫁のことを理由もなく認めていませんでした。

入籍前、入籍後、子どもが生まれた時も挨拶に行くも、会ってもらえませんでした。

姑は今だ嫁に会うことなく、1才になった孫にも会っていません。

姑は、夫には誕生日、クリスマス、ヨーロッパ旅行に行ったお土産などの贈り物をしたり、
嫁が不在を見計らっては夫と食事にでかけるありさま。

肝心な夫は、

「母親の意向に従う」「女房の代わりはいるが、母親の代わりはいない」という親離れができない考え方で、
姑は息子への執着心が強く自分から離したくないようです。

結婚前の約束では、「母親が認めるまで粘り強く説得し、自分の家族を大切にする」とのことでしたが、
どうやら自分の家族よりも母親と過ごすことの方に軸足を置いています。

さらに夫の風俗通いが発覚。

そのため妻は、夫が自分の家族に気が向くようにあらゆる努力をしましたが、
夫と姑の陰湿な嫌がらせ・いじめは続きました。

夫は子どもに対して全く愛情を示さず、育児ノイローゼも重なり、心療内科に通うようになりました。

そこで姑に慰謝料請求をすることによって、現状を改善したいと思い、
姑に慰謝料請求ができるかどうかとのご相談がありました。



姑に慰謝料請求ができる!

姑と夫は共同不法行為

婚姻というのは法律によって保護されている男女の関係ですから、
この結び付きを正当な事由なく姑が介入して婚姻破綻に導いた場合には、
姑の行為は不法行為として損害賠償の義務を姑は負わなければならないとされています。

その破綻者が夫でも、夫の親族でも、あるいは血縁関係のない第三者であっても同じことです。


したがいまして、破綻者が姑、舅、兄弟姉妹、叔父叔母などや、婚姻関係にあることを知りながら性的な関係を持ち、
婚姻を破綻させた浮気相手は、損害賠償義務を負わなければならないのです。

民法791条1項では、「数人が共同の不法行為によりて、他人に損害を加えたる時は、各自連帯にて賠償の責に任ず」としています。

そのため、夫と姑は連携して損害賠償責任を負います。



共同不法行為とされた判例

浮気する夫を姑が容認する場合は

ご依頼者さまから、

「夫が浮気していることを舅、姑に相談したら、男なのだから、1回や2回は仕方ない」と言われ、
とても悔しい思いをしている、とのご相談をお受けすることがあります。


このような場合、舅、姑は共同不法行為に当たるのでしょうか?

答えは、共同不法行為にあたります。

過去の例では、夫が妻以外の女性と性行関係(浮気)を持ったところ、
それを夫の養父が容認していたというケースがあります。
ご夫婦関係が破綻したことについて、裁判所は

「それは夫及び不貞行為の相手方である女性及び夫の養父が共同して、妻と夫の間の婚姻の継続を妨害し、遂にはこれを破綻させるに至ったものと認められる」

として、その3名が共同不貞行為者として妻の受けた精神的苦痛に対する慰謝料を支払う義務があるとしました。(横浜地川崎支判昭和43・7・22)


姑と夫は相競合した不法行為

「夫には妻への愛情がなく、妻を虐待し、そのうえ夫の父母の所為(振る舞い)も、
夫の行為と競合して離婚原因を形成するに至った場合、
その離婚は夫及び父母の故意または過失に基づく相競合した不法行為によるものである」(神戸地洲本支判昭和31・8・13)との判例もあります。

※民法第719条(共同不法行為

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。



夫と姑の連帯責任

連帯責任とは

連帯責任というのは、50%ずつ責任を負うというのではなく、
各自がそれぞれの全額について責任を負い、被害者はその両方または一方に対して全額の請求をすることもできるということです。
債務の連帯保証人も同じ考え方です。

そのため、慰謝料支払の判決が下った場合、夫のみに全額支払を要求しても、
姑のみに全額支払いを要求しても、もちろん両方に請求しても良いという関係です。

このような損害賠償の請求は、離婚の訴訟と一緒にして訴えることもできます。



婚姻破綻の責任を負わせるためには

証拠は日々の積み重ねが必要

ただし、第三者に共同不法行為として責任を負わすためには要件がありますので、注意が必要です。

それは「当事者に婚姻継続の意思があり、その努力をしているのに、婚姻を継続できないようにした」

ということを立証しなければなりません。

そのため、日頃の言動、家族への妻としての役割、姑の言動、を詳細に記録し、必要であれば映像に残しましょう。



姑へ慰謝料請求するために弊社でできること

裁判に勝つための証拠収集

嫁側が主張する不法行為を姑側が認め、慰謝料金を満額支払えば問題はありません。

しかし、嫁側の主張を素直に認めることはまずないでしょう。

そうなると、調停、裁判に訴えるしかありません。
調停、裁判に移行した場合は、嫁側が姑側の不法行為を立証する必要があります。
たとえ姑側の不法行為が事実であっても、それを証明するものがなければ裁判では勝つことができません。

そのため、弊社では姑側の不法行為を立証するに足る探偵調査を行っております。

夫と姑とのいじめに対して、なにも泣き寝入りすることはありません
。貴女が被った精神的な苦痛に対して、あなたには損害賠償請求をする権利があります。

裁判に勝つために必要な証拠は、それぞれの事案によってさまざまですので、お気軽にご相談ください。


※法律に関してのご相談は、慰謝料請求に強い弁護士をご紹介いたします。

または、まずはご自分で「内容証証明を送る」ことから始めたい方は、行政書士をご紹介いたします。


姑と夫のいじめで夫婦破綻状態の方、
全力で応援しますので、まずはご相談下さい。


以上です!ヾ(^_^)BYE



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